山陰合同銀行は2026年9月14日、業務委託先が委託業務に使用していたパソコン1台を紛失したと公表しました。紛失したパソコンには顧客のメールアドレスが保存されていた可能性があります。一方、氏名、住所、生年月日など、メールアドレス以外に第三者がお客様を特定できる情報は含まれておらず、9月14日時点で保存されていた可能性のある情報が不正に利用された形跡は確認されていません。
同行は本件を調査中としており、対象となるメールアドレスの件数、パソコンを紛失した具体的な日時・場所、端末の暗号化や遠隔ロックなどの設定状況は公表していません。
山陰合同銀行のパソコン紛失事案のサマリー
確認できている内容:
- 山陰合同銀行が2026年9月14日に公表しました。
- 9月上旬、業務委託先から委託業務用パソコン1台を紛失したとの報告を受けました。
- 紛失したパソコンには、顧客のメールアドレスが保存されていた可能性があります。
- メールアドレス以外に、氏名、住所、生年月日などの第三者がお客様を特定できる情報は含まれていないとしています。
- 9月14日時点で、パソコンに保存されていた可能性のある情報が不正に利用された形跡は確認されていません。
- 同行は業務委託先の情報管理態勢を点検し、委託先管理の強化と再発防止を進めるとしています。
- 本件を理由に、同行が顧客へ口座番号や暗証番号を尋ねることはないとして、不審なメールや連絡への注意を呼びかけています。
現時点で未確定・未公表の内容:
- パソコンに実際に保存されていたメールアドレスの件数
- 業務委託先の名称
- パソコンを紛失した具体的な日時、場所、経緯
- 紛失したパソコンが回収されたかどうか
- ストレージ暗号化、端末ロック、MDM、遠隔ロック・ワイプなどの設定状況
- 第三者が端末内の情報を閲覧・取得したかどうか
- 個人情報保護委員会への報告の有無
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表日 | 2026年9月14日 |
| 発生日・確認日 | 2026年9月上旬に業務委託先から紛失の報告。具体的な紛失日は公表されていません |
| 対象組織 | 山陰合同銀行の業務委託先。委託先名は公表されていません |
| インシデント | 委託業務に使用していたパソコン1台の紛失 |
| 侵入経路 | 該当なし。サイバー攻撃や不正アクセスが発生したとの公表ではありません |
| 漏洩・流出した情報 | 顧客のメールアドレスが保存されていた可能性。第三者による閲覧・取得や情報流出は確認されていません |
| 対象件数 | 公表されていません |
| 不正利用 | 9月14日時点で不正利用の形跡は確認されていません |
| 端末のセキュリティ設定 | 暗号化、MDM、遠隔ロック・ワイプ等の状況は公表されていません |
| 対応状況 | 調査継続、業務委託先の情報管理態勢の点検、委託先管理の強化、再発防止 |
| 個人情報保護委員会への報告 | 公表資料では確認できません |
9月上旬、業務委託先からパソコン1台の紛失報告
山陰合同銀行によると、2026年9月上旬、業務委託先から、委託業務に使用していたパソコン1台を紛失したとの報告を受けました。
同行の公表資料では、業務委託先の名称や、パソコンを紛失した具体的な日時、場所、経緯は明らかにされていません。盗難か置き忘れかといった紛失の状況についても記載はありません。
このため、現時点ではサイバー攻撃や不正アクセスによる事案として扱う根拠はありません。確認されているのは、業務委託先が使用していた物理端末1台を紛失したという事実です。
顧客のメールアドレスが保存されていた可能性
紛失したパソコンには、山陰合同銀行の顧客のメールアドレスが保存されていた可能性があります。
一方、同行は、メールアドレス以外に氏名、住所、生年月日などの「第三者によりお客様を特定できる情報」は含まれていないと説明しています。また、9月14日時点で、紛失したパソコンに保存されていた可能性のある情報が不正に利用された形跡は確認されていません。
ただし、公表資料ではメールアドレスが実際に端末内へ保存されていたかどうかや、その件数は示されていません。第三者による閲覧・取得の有無についても確認済みとはされておらず、本件全体は引き続き調査中です。
この段階で「顧客情報が漏洩した」「○件のメールアドレスが流出した」と断定することはできません。
山陰合同銀行は委託先の情報管理態勢を点検
山陰合同銀行は、顧客の被害拡大防止を優先して、調査中の段階で本件を公表したとしています。今後の調査で顧客への追加案内が必要な内容が判明した場合は、速やかに報告するとしています。
再発防止策としては、業務委託先における情報管理態勢を改めて点検するとともに、業務委託先管理を強化するとしています。
個人情報保護委員会の通則ガイドラインでは、個人データの取扱いを委託する事業者に対し、委託先で安全管理措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うことを求めています。金融分野のガイドラインでも、委託先の選定と、委託先での安全管理措置の確保が示されています。
不審なメールや連絡に注意、口座番号・暗証番号は尋ねないと案内
山陰合同銀行は、本件を理由に顧客へ口座番号や暗証番号を尋ねることは一切ないと案内しています。
不審な電子メールや連絡を受けた場合は応じず、同行へ連絡するよう呼びかけています。問い合わせ窓口は山陰合同銀行コンタクトセンターで、専用フリーダイヤルは0120-675-506、受付時間は平日9時から17時です。
メールアドレスが第三者に取得された事実は現時点で確認されていませんが、当事者を装ったフィッシングやなりすまし連絡を警戒するという同行の案内に沿い、リンクのクリックや認証情報の入力を求める連絡には応じない対応が適切です。
情報システム部門への示唆
今回の公表だけでは、紛失端末にどのような技術的対策が実装されていたかは確認できません。そのため、暗号化やMDMが未導入だったと推測することはできません。
自社や委託先で同様の端末紛失が発生した場合に、影響範囲を短時間で判断できるかという観点では、次の項目を確認できます。
- 業務端末への顧客情報のローカル保存を禁止または必要最小限にできているか
- 保存が必要な端末では、ストレージ暗号化と自動ロックを必須化しているか
- MDMなどから紛失端末を特定し、遠隔ロック・ワイプを実行できるか
- 最終接続時刻や管理サーバーへのチェックイン履歴を確認できるか
- 委託先が扱うデータの種類、保存場所、保存期間を把握しているか
- 委託先で端末紛失が発生した場合の報告期限、連絡先、初動手順を契約や運用手順で定めているか
- 委託先の端末管理や情報持ち出しルールを、自己申告だけでなく定期点検・監査で確認できるか
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