交通事故の賠償金3,800万円を着服か-宮崎の弁護士、3度目の横領容疑で逮捕

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交通事故の賠償金3,800万円を着服か-宮崎の弁護士、3度目の横領容疑で逮捕

宮崎県警宮崎北署は2025年3月9日、弁護士の男性(52歳、宮崎市在住)を業務上横領の容疑で再逮捕しました。今回の再逮捕は、これまでの同様の容疑での逮捕に続く3回目の逮捕となります。

事件の概要

この弁護士は、県内に住む20代男性から交通事故の損害賠償請求事件を受任していました。2019年6月、損害保険会社から事故に関連する約3,800万円の損害賠償金が送金されたにもかかわらず、依頼者である男性にその金額を渡さず着服した疑いが持たれています。

取り調べに対し、容疑者は「認否を保留します」と供述しており、事実関係について明言を避けている状況です。

度重なる逮捕と横領の実態

この弁護士は、既に2月5日と2月26日に、男女2人から合計約787万円を横領したとして業務上横領容疑で逮捕されていました。今回の再逮捕は、さらに重大な不正行為の発覚によるものです。

また、宮崎県警には数十人に上る被害者から同様の被害相談が寄せられており、被害総額はさらに膨らむ可能性があります。

弁護士会による対応と今後の処分

この弁護士は所属する宮崎県弁護士会によって、2024年5月に依頼者から預かった金銭を着服した疑いで懲戒手続きが開始されています。同会の綱紀委員会が懲戒処分の妥当性について現在も審査を進めており、事案の深刻さが浮き彫りになっています。

弁護士会によると、容疑者が関与したと疑われる被害総額は約1億4,190万円にものぼるとのことです。もしこの金額が事実であれば、弁護士としての信頼を大きく損ねる重大な不祥事となります。

社会的な影響と問題点

弁護士という立場は、依頼者の権利を守り、公正な法的手続きを支援する社会的責任が強く求められる職業です。その信頼を裏切るような今回の横領行為は、法曹界にとっても重大な問題であり、社会的にも大きな衝撃を与えています。

特に交通事故の被害者などは、心身ともに苦しい状況で弁護士に相談するケースが多く、信頼関係があってこそ安心して任せられるものです。そうした立場の弁護士が、依頼者の大切な損害賠償金を着服するという行為は、極めて悪質であり、法的責任と社会的責任の両方を厳しく問われることになります。

参照

交通事故の損害賠償金3800万円を横領した疑いで弁護士を再逮捕…3回目の逮捕「認否を保留します」