埼玉県春日井市立の小中学校で児童の氏名や電話番号など同意を得ていない個人情報をPTAへ共有

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埼玉県春日井市立の小中学校で児童の氏名や電話番号など同意を得ていない個人情報をPTAへ共有

春日井市は2026年2月16日、市立小中学校の一部で、各学校のPTAに対する個人情報の取扱いが不適切だった事案を公表しました。対象は15校(小学校13校、中学校2校)で、保護者の同意を得ないまま個人情報を提供していたケースや、提供について説明はしていたものの、提供範囲や目的を十分に伝えていなかったケースが確認されたとしています。

概要

発端は、令和7年(2025年)9月16日に、市立小学校に通う児童の保護者から市教育委員会へ寄せられた相談メールでした。相談内容はPTAの加入手続きと、学校からPTAへ個人情報が提供されている点に関するものです。
教育委員会が当該校の状況を調査し、さらに市立小中学校全校を対象に調査を拡大した結果、15校で不適切な取扱いがあったことを確認しました。

不適切な取扱いの内容

市の説明では、不適切な取扱いは次の2類型です。

  • 保護者の同意なくPTAに個人情報を提供していた:10校

  • 提供すること自体は説明していたが、提供する個人情報の範囲および目的を伝えていなかった:5校

PTAは学校と密接に関わる団体ですが、学校が保有する個人情報を外部団体へ提供する場合は、提供範囲・目的の明確化と事前の同意取得が重要になります。今回の公表は、その運用が学校ごとに揺れていた実態を示しています。

提供された個人情報の範囲

提供された可能性がある情報の項目として、市は以下を挙げています。

  • 児童生徒氏名、学年、性別

  • 保護者氏名、住所

  • きょうだい関係

  • 電話番号

ただし、全項目を一律に提供していたわけではなく、各校がこのうち2~6項目をPTAに提供していたとしています。住所・電話番号・きょうだい関係は、生活実態や家族関係の推定につながりやすく、情報の必要性と提供範囲の精査が特に求められる属性です。

原因

公表内容から読み取れる原因は、PTAとの情報共有に関するルール運用が学校ごとに統一されておらず、同意取得や説明(範囲・目的)の手順が徹底されていなかった点です。