総務省、pixiv・note・ガールズちゃんねる・好き嫌い.comなど4サイトを情プラ法の「大規模プラットフォーム」に追加指定 対象は計13サイトに

セキュリティニュース

投稿日時: 更新日時:

総務省、pixiv・note・ガールズちゃんねる・好き嫌い.comなど4サイトを情プラ法の「大規模プラットフォーム」に追加指定 対象は計13サイトに

総務省は2026年8月31日、情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)第20条第1項に基づき、新たに4者を「大規模特定電気通信役務提供者」に指定しました。

今回指定されたのは、「ガールズちゃんねる」を運営する株式会社ジェイスクエアード、「pixiv」を運営するピクシブ株式会社、「note」を運営するnote株式会社、「好き嫌い.com」を運営する個人です。

2025年に指定されたGoogle、LINEヤフー、Meta、TikTok、X、Pinterest、サイバーエージェント、湘南西武ホーム、ドワンゴの9者と合わせ、指定された大規模特定電気通信役務提供者は計13者となりました。

今回の指定では、GoogleやMeta、Xなど世界規模のプラットフォームと、国内の掲示板型サービスであるガールズちゃんねるや好き嫌い.comが同じ指定区分に入ったことに違和感を持つ人もいるかもしれません。

ただし、この指定は企業の売上高や世界的な知名度を比較して順位付けする制度ではありません。情プラ法が定める利用規模などの条件を満たしたサービスの提供者が、同じ法的カテゴリーとして指定される仕組みです。

総務省は今回の4者について「なぜこのサービスをこの時点で指定したのか」という個別の詳細理由までは公表していません。このため、「誹謗中傷が多いから指定された」「削除対応に問題があったため指定された」といった推測と、制度上確認できる指定要件は分けて考える必要があります。

大規模特定電気通信役務提供者の追加指定のサマリー

  • 総務省は2026年8月31日、情プラ法に基づき新たに4者を大規模特定電気通信役務提供者へ指定しました。
  • 新たな指定対象は、株式会社ジェイスクエアード、ピクシブ株式会社、note株式会社、「好き嫌い.com」を提供する個人です。
  • 参考サービス名は「ガールズちゃんねる」「pixiv」「note」「好き嫌い.com」です。
  • 2025年に指定された9者と合わせ、指定対象は計13者となりました。
  • 同じ指定を受けていることは、各サービスの利用者数、企業規模、売上高などが同程度であることを意味しません。
  • 指定の主な規模要件は、1年間の平均月間発信者数が1,000万人を超える、または平均月間延べ発信者数が200万人を超えることです。
  • 「平均月間発信者数」には、実際の投稿者だけでなく、投稿せずサービスを利用した国内利用者も含まれます。
  • 規模要件だけで自動的に指定されるわけではなく、侵害情報の送信防止措置を技術的に講じられることなども条件です。
  • 総務省は、ガールズちゃんねるや好き嫌い.comが今回指定された個別の詳細理由までは公表していません。
  • 2025年4月にはGoogle、LINEヤフー、Meta、TikTok、Xの5者、同年5月にはPinterest、サイバーエージェント、湘南西武ホーム、ドワンゴの4者が指定されており、国内サービスも段階的に対象となってきました。
  • 指定を受けた者は3か月以内に総務大臣へ届出を行う必要があります。
  • 届出後は、削除申出窓口の整備、必要な調査、侵害情報調査専門員の選任、原則7日以内の判断・通知などが求められます。
  • 原則7日以内に求められるのは「削除するかどうかの判断と申出者への通知」であり、7日以内の削除自体を一律に義務付ける制度ではありません。
項目 内容
公表日 2026年8月31日
公表機関 総務省
根拠法 情報流通プラットフォーム対処法 第20条第1項
今回の指定 株式会社ジェイスクエアード、ピクシブ株式会社、note株式会社、個人
参考サービス ガールズちゃんねる、pixiv、note、好き嫌い.com
指定者数 既存9者+今回4者=計13者
主な規模要件 平均月間発信者数1,000万人超、または平均月間延べ発信者数200万人超
指定後の届出 指定日から3か月以内
削除申出への対応 原則7日以内に判断結果等を申出者へ通知
主な義務 削除申出窓口の整備、調査、専門員選任、削除基準公表、発信者への通知、運用状況公表

pixiv、note、ガールズちゃんねる、好き嫌い.comを追加指定

総務省が8月31日に新たに指定した4者は以下のとおりです。

大規模特定電気通信役務提供者 参考サービス名
株式会社ジェイスクエアード ガールズちゃんねる
ピクシブ株式会社 pixiv
note株式会社 note
個人 好き嫌い.com

総務省は今回、「好き嫌い.com」の提供者について法人名ではなく「個人」として指定しています。

情プラ法上の指定対象は企業に限定されておらず、要件を満たす特定電気通信役務を提供する者が対象です。

なぜガールズちゃんねるや好き嫌い.comも指定対象になるのか

今回の指定を見て、Google、Meta、X、TikTokといった世界規模のプラットフォームと、ガールズちゃんねるや好き嫌い.comが同じ「大規模特定電気通信役務提供者」に並ぶことに、規模感の違いを感じる人もいるかもしれません。

ただし、情プラ法の「大規模」は、企業価値や売上高、世界全体の利用者数を比較するための呼称ではありません。

法律と施行規則では、国内利用を前提とした一定の規模要件などを満たすサービスの提供者を指定対象としています。

主な規模要件は、

  • 直近1年間の平均月間発信者数が1,000万人を超える
  • 直近1年間の平均月間延べ発信者数が200万人を超える

のいずれかです。

ここでいう「平均月間発信者数」は、実際に投稿したユーザーだけを意味するものではありません。

施行規則では、発信者となった者に加えて、その月にサービスを利用した国内利用者も算定対象に含める仕組みになっています。

そのため、閲覧利用の多い掲示板型サービスでも、制度上の利用規模要件に達する可能性があります。

また、利用規模だけで自動的に指定されるわけではありません。

情プラ法では、侵害情報の送信防止措置を技術的に講じることが可能であることや、権利侵害が発生するおそれの少ない特定電気通信役務ではないことなども指定条件となっています。

今回の指定について、総務省は4サービスそれぞれについて「誹謗中傷が多いため」「削除申出件数が多いため」といった個別の選定理由を公表していません。

したがって、確認できるのは、総務省が各提供者について情プラ法第20条の指定対象と判断したという事実までです。

同じ指定を受けてもGoogleやXと同規模という意味ではない

「大規模特定電気通信役務提供者」という同じ法的カテゴリーに入ったからといって、13者の事業規模や利用者規模が同じという意味ではありません。

例えば、世界各国で事業を展開するGoogleやMetaと、国内中心の掲示板型サービスでは、企業規模も提供サービスの構成も大きく異なります。

情プラ法の指定は、指定対象となる最低条件などを満たしたサービス提供者に同じ法的義務を課すためのものです。

そのため、

「同じ指定を受けた=同じ規模」

「同じ指定を受けた=問題投稿の多さが同じ」

「同じ指定を受けた=総務省がサービス内容を同程度に問題視した」

と読むことはできません。

今回の指定で確認できるのは、各サービスが法令上の条件に照らして、大規模特定電気通信役務として指定されたという点です。

2025年から国内掲示板やブログも段階的に指定

情プラ法に基づく大規模特定電気通信役務提供者の指定は、今回突然、国内掲示板型サービスへ広がったわけではありません。

情プラ法は2025年4月1日に施行されました。

総務省は2025年4月30日、最初の指定としてGoogle LLC、LINEヤフー株式会社、Meta Platforms, Inc.、TikTok Pte. Ltd.、X Corp.の5者を指定しました。

続いて2025年5月30日には、

  • Pinterest Europe Limited
  • 株式会社サイバーエージェント
  • 株式会社湘南西武ホーム
  • 株式会社ドワンゴ

の4者を追加指定しています。

参考サービスには、Pinterest、Amebaブログ、爆サイ.com、ニコニコなどが含まれます。

つまり、制度開始当初から世界的SNSだけを対象とする制度ではなく、国内のブログ、掲示板、動画・コミュニティサービスも条件を満たせば指定対象となる運用でした。

今回のガールズちゃんねる、pixiv、note、好き嫌い.comの追加により、その対象がさらに明確になった形です。

現在指定されている大規模特定電気通信役務提供者は13者

2026年8月31日時点で指定されている大規模特定電気通信役務提供者は以下の13者です。

指定時期 大規模特定電気通信役務提供者 参考サービス名
2025年4月 Google LLC YouTube
2025年4月 LINEヤフー株式会社 Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、LINEオープンチャット、LINE VOOM
2025年4月 Meta Platforms, Inc. Facebook、Instagram、Threads
2025年4月 TikTok Pte. Ltd. TikTok、TikTok Lite
2025年4月 X Corp. X
2025年5月 Pinterest Europe Limited Pinterest
2025年5月 株式会社サイバーエージェント Amebaブログ
2025年5月 株式会社湘南西武ホーム 爆サイ.com
2025年5月 株式会社ドワンゴ ニコニコ(一部サービスを除く)
2026年8月 株式会社ジェイスクエアード ガールズちゃんねる
2026年8月 ピクシブ株式会社 pixiv
2026年8月 note株式会社 note
2026年8月 個人 好き嫌い.com

ここで注意したいのは、「13サイト」ではなく「13者」である点です。

指定の単位は大規模特定電気通信役務提供者であり、一つの指定事業者が複数の参考サービスを提供しているケースがあります。

「大規模プラットフォーム」の指定条件は利用者数だけではない

大規模特定電気通信役務提供者の指定条件は、情プラ法第20条と施行規則で定められています。

規模については、サービスごとに直近1年間の数値を平均し、次のいずれかを超えることが条件となります。

規模要件 基準
平均月間発信者数 1,000万人超
平均月間延べ発信者数 200万人超

「平均月間発信者数」は投稿者数だけではありません。

その月に発信者となった者に加え、その月にサービスを利用した者も算定対象となり、日本国外にいると推定される利用者は除外されます。

一方、「平均月間延べ発信者数」は、サービスを利用して発信者となった者の延べ数を基準とします。

さらに規模要件だけでなく、侵害情報の送信防止措置を技術的に講じることが可能であることや、権利侵害が発生するおそれの少ないサービスではないことなども条件になります。

指定までの流れ 基準に近いサービスへ事前報告義務

情プラ法では、総務省が指定対象となり得るサービスの規模を把握するため、指定基準に達する前の段階から報告制度を設けています。

施行規則では、平均月間発信者数が900万人以上、または平均月間延べ発信者数が180万人以上となった場合、原則として総務大臣への報告が必要です。

指定までの流れは概ね、

  • 事業者が利用規模を算定
  • 報告基準に達した場合は総務大臣へ報告
  • 総務省が規模要件などの指定条件を確認
  • 総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者を指定
  • 指定された提供者が3か月以内に必要事項を届出
  • 届出後、迅速化・透明化に関する義務が適用

となります。

総務大臣は、事業者の報告だけで規模を把握することが困難な場合、利用状況の調査など合理的な方法によって平均月間発信者数などを推計することもできます。

指定後は削除申出に原則7日以内の判断・通知

大規模特定電気通信役務提供者として届出を行った事業者には、権利侵害情報への対応を迅速化するための義務が課されます。

まず、自己の権利を侵害されたとする利用者が削除を申し出られる方法を整備し、公表しなければなりません。

申出を受けた事業者は必要な調査を行い、送信防止措置を講じるかどうかを判断します。

原則として申出を受けた日から7日以内に、

  • 削除などを実施した場合はその旨
  • 実施しなかった場合はその旨と理由

を申出者へ通知する必要があります。

ただし、発信者から意見を聴く場合や侵害情報調査専門員に調査させる場合など、制度上の例外もあります。

「7日以内に削除」ではない点に注意

情プラ法の「7日」という期間は、「7日以内に投稿を必ず削除しなければならない」という意味ではありません。

総務省の政府資料でも、削除するかどうかは事業者自身が定めた削除基準などに基づいて判断し、その結果を原則7日以内に申出者へ通知する仕組みとして整理されています。

事業者が調査した結果、権利侵害に該当しないなどの理由で削除しない判断をすることも制度上想定されています。

また、総務省が個々の投稿について一律に削除を命令する制度でもありません。

削除基準やモデレーション実績の透明化も義務

情プラ法は削除申出への迅速な対応だけでなく、プラットフォームによるコンテンツモデレーションの透明化も求めています。

大規模特定電気通信役務提供者は、原則として自ら定め、公表した基準に従って投稿の削除などを行う必要があります。

また、削除などを行った場合には一定の例外を除き、投稿者にその旨と理由を通知するか、容易に知ることができる状態にする必要があります。

さらに年度ごとに、削除申出への対応件数、削除・非削除件数、AIを利用した削除やアカウント停止の状況、日本語を理解するコンテンツモデレーターの人数などを含む運用状況の公表が求められます。

今回追加された4者についても、届出後はこうした迅速化・透明化に関する義務への対応が必要になります。

利用者や企業には何が変わるのか

利用者側で分かりやすい変化は、名誉やプライバシーなど自己の権利を侵害する投稿について、法に対応した削除申出窓口や手続が整備される点です。

削除申出後には、原則7日以内に判断結果などが通知されます。

投稿者側から見ると、プラットフォームが投稿を削除した場合、その事実や理由が通知される仕組みも強化されます。

企業にとっても、自社や役職員への名誉毀損、プライバシー侵害、なりすましなどが発生した場合、指定サービス上で正式な削除申出手続を確認する選択肢が増えます。

ただし、自社にとって不都合な批判や否定的な評価であるというだけで、情プラ法に基づいて削除されるわけではありません。

権利侵害に該当する情報なのか、批判・評価・意見として扱うべき情報なのかを分けて判断する必要があります。

指定事業者には専門員選任や運用記録の整備も必要

指定の影響は、削除申出窓口を設置することだけにとどまりません。

大規模特定電気通信役務提供者は、専門的な知識経験が必要な権利侵害情報の調査を適正に行うため、「侵害情報調査専門員」を選任する必要があります。

そのため指定事業者側では、

  • 削除申出の受付
  • 案件管理
  • 判断期限の管理
  • 専門員へのエスカレーション
  • 削除・非削除理由の記録
  • 発信者への通知
  • 年度ごとの集計・公表

まで含めた運用体制が必要です。

情プラ法対応は法務・コンプライアンス部門だけの問題ではなく、カスタマーサポート、Trust & Safety、システム開発、データ分析など複数部門にまたがる業務となります。

情報システム・リスク管理部門への示唆

今回の追加指定により、情プラ法の対象が世界的なSNSだけではなく、国内の投稿サービス、ブログ・コンテンツプラットフォーム、掲示板型サービスにも実際に及んでいることがより明確になりました。

自社でUGC(ユーザー生成コンテンツ)を扱うサービスを運営する企業では、現在指定されていなくても、利用規模が報告基準や指定基準に近づいていないかを把握しておく必要があります。

特に成長中のサービスでは、

  • 利用者規模を正確に計測する仕組み
  • 削除申出の受付日時を証跡として残す仕組み
  • 判断・通知期限を管理するワークフロー
  • 削除・非削除理由を記録する仕組み
  • 専門員へのエスカレーション
  • 年次公表のための集計基盤

を、指定後に急いで構築するのではなく事前に検討しておくことが重要です。

一般企業でも、自社や従業員への誹謗中傷、なりすまし、プライバシー侵害などが発生した場合に備え、指定プラットフォームの正式な削除申出窓口を把握し、証拠保全から申出までの社内フローを整理しておくことが考えられます。

一方、情プラ法は「不都合な投稿を削除させる制度」ではありません。

今回ガールズちゃんねるや好き嫌い.comが指定されたことについても、総務省が各サービスを問題視した程度をランキングしたものではなく、法令上の指定条件に基づく行政上の指定として理解する必要があります。

出典