兵庫県警サイバー捜査課と灘署は2026年8月7日、知り合いの女性になりすましてX(旧Twitter)に不正にログインしたとして、不正アクセス禁止法違反の疑いで、大阪市此花区に住むアルバイト従業員の男(26)を逮捕しました。男は女性のメールアドレスなどからパスワードを推測して入力し、2025年12月から2026年4月までの間に23回にわたって不正アクセスを繰り返していたとされています。
この記事のサマリー
- 逮捕日:2026年8月7日
- 逮捕容疑:不正アクセス禁止法違反(不正アクセス行為)
- 逮捕された人物:大阪市此花区在住のアルバイト従業員の男(26)
- 被害者:知り合いの女性
- 手口:女性のメールアドレスなどからXのパスワードを推測して入力
- 不正アクセスの回数・期間:2025年12月9日から2026年4月23日までの間に23回
- 動機:女性に対して「興味があった」という趣旨の説明
- 閲覧された可能性のある情報:女性が限定公開していた投稿
- 容疑者の対応:容疑を認めている
- 捜査主体:兵庫県警サイバー捜査課、灘署
何が起きたか
兵庫県警によると、容疑者の男は、知り合いの女性のメールアドレスなどの情報をもとにXのパスワードを推測して入力し、女性になりすます形でアカウントへログインを繰り返していました。逮捕容疑となっているのは、2025年12月9日から2026年4月23日までの間、運営会社のサーバーに23回にわたって不正アクセスをした疑いです。県警の調べに対し、容疑者は「スマートフォンで女性のアカウントに承諾なくログインしたことに間違いありません」と容疑を認めているとされています。
灘署によると、容疑者は女性に対して「興味があった」という趣旨の説明をしており、女性が限定公開していた投稿を閲覧した疑いがあるとされています。
不正アクセス禁止法について
不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)第3条は、他人の識別符号(IDやパスワード等)を無断で使用してコンピューターにアクセスする行為を禁止しています。今回の容疑のように、他人のメールアドレスなど断片的な個人情報からパスワードを推測して無断でログインする行為も、この法律における不正アクセス行為に該当します。違反した場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(同法第11条)。
面識のある相手であっても、本人の承諾なくアカウントへログインする行為は、この法律の対象になります。今回のように、知人・友人・元交際相手といった、日常的に接点のある人物によるアカウントへの不正アクセスは、当サイトでもたびたび取り上げてきた、SNSアカウントに対する不正アクセス被害の一類型です。
SNSアカウントを守るための対策ポイント
- パスワードに、自分の名前・誕生日・電話番号・メールアドレスの一部など、身近な人物であれば推測しやすい情報を使わないようにしてください。
- SNSサービスが提供する多要素認証(2段階認証)を有効化してください。パスワードが推測・漏えいした場合でも、不正ログインを防ぐ効果的な対策になります。
- 見覚えのないログイン通知が届いた場合は、直ちにパスワードを変更し、ログイン中の他のセッションを強制的にログアウトさせる設定(多くのSNSサービスに用意されています)を確認してください。
- 限定公開の投稿であっても、フォロワーの中に自分の個人情報を知る人物が含まれる場合、アカウントの乗っ取りによって非公開情報が閲覧されるリスクがある点を認識しておくことをおすすめします。
- 家族・友人・同僚など、他人のパスワードを知り得る、あるいは推測し得る立場にあっても、本人の承諾なくログインする行為は犯罪であることを、周囲にも周知する価値があります。
今後注目すべき点
本記事執筆時点で、容疑者の詳しい供述内容や、他に同様の被害がなかったかは明らかにされていません。今後は以下の点が焦点になると考えられます。
- 容疑者の起訴・処分の状況
- 他の被害者の有無についての捜査状況








