2026年4月27日、新潟中央警察署は新潟市東区東明に住む建設会社役員の男性(49歳)を、業務上横領の疑いで逮捕したと発表しました。
男は自らが役員として経営に関わっていた建設会社の銀行口座から2025年4月上旬頃に現金630万円を不正に払い出し、借金の返済先や自分名義の銀行口座に振り込んで横領したとされています。警察の調べに対し「間違いありません」と容疑を認めており、余罪・共犯の有無についても捜査が進められています。
この記事のサマリー
- 2025年4月上旬頃、新潟市の建設会社役員(49歳)が自社の銀行口座から630万円を不正に払い出し、借金返済および遊興費として使用した疑いで2026年4月27日に逮捕されました。
- 被疑者は建設会社の役員として経営に関与しており、業務上預かり保管中の会社資金を自己名義口座および返済先口座に振り込む手口が使われました。
- 発覚のきっかけは2025年7月中旬頃の被害関係者からの届け出であり、横領から発覚まで約3か月、逮捕まで約1年を要しました。
- 役員・経営幹部による内部不正は、一般従業員と比べてより大きな権限・アクセス権を持つため被害額が高額になりやすく、発覚が遅れる傾向があります。
事案の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 被疑者 | 新潟市東区東明在住・建設会社役員の男(49歳) |
| 横領時期 | 2025年4月上旬頃 |
| 横領方法 | 会社の銀行口座から現金を払い出し、借金返済先および自分名義の口座に振り込み |
| 横領額 | 630万円 |
| 使途 | 借金返済・遊興費 |
| 発覚 | 2025年7月中旬頃——被害関係者からの届け出 |
| 逮捕日 | 2026年4月27日(新潟中央警察署) |
| 罪名 | 業務上横領(刑法第253条) |
| 本人の供述 | 「間違いありません」と容疑を認める |
| 捜査状況 | 余罪・共犯の有無について捜査継続中 |
手口の特徴——役員だからこそ可能だった不正
本件の特徴は、被疑者が役員(経営層)として会社の銀行口座への正規のアクセス権を持っていた点です。
一般的な横領事案では「経理担当者が小口現金を少額ずつ着服する」という手口が多い一方、本件では1回の大口払い出しという形をとっており、役員として口座の操作権限を持つ立場を利用したとみられます。会社の資金を借金返済先や自分名義の口座に直接振り込む手口は、外部への資金移動記録が残るものの、振込権限を持つ役員が実行した場合は他の役職員が気づきにくい状況が生まれます。
横領から発覚まで約3か月(2025年4月→7月)かかっており、資金の動きが日常的に複数人でモニタリングされていれば早期発見が可能だったとみられます。
役員・経営層による内部不正の構造的リスク
役員・経営幹部が関与する内部不正は、一般従業員によるものと比べて以下の点で深刻です。
権限の集中として、役員は口座の払い出し・振り込み権限を合法的に持っているケースが多く、その行為が「正規の業務」と区別がつきにくい状況があります。大きな権限を持つ人物であるほど「まさか自分が不正をするはずがない」という組織内の心理的死角が生まれます。
監視の死角として、一般的に組織内では上位職位の人物ほど日常的な監視・確認の対象になりにくい傾向があります。内部統制における「職務の分離」は一般従業員には適用される一方、役員レベルの行為については牽制機能が働きにくい組織が多くあります。
発覚の遅延として、本件では被害関係者(おそらく他の役員または株主)からの届け出によって発覚していますが、これが役員会・株主総会などの正規のガバナンス経路ではなく警察への届け出という形をとっていることは、社内のガバナンス体制の問題を示している可能性があります。
情シス・コンプライアンス担当者へのポイント
口座操作のログ管理と複数承認の義務化として、役員を含む全ての口座操作をログとして自動記録し、一定金額以上の払い出し・振り込みには複数人の承認を必須とする内部統制の整備が必要です。「役員だから」という理由で単独決裁を認める制度は、役員自身が不正を行った場合の歯止めがなくなります。
定期的な口座取引の経営会議での報告義務化として、銀行口座の入出金明細を経営会議・取締役会で定期的に確認する習慣を設けることで、異常な取引を組織として早期発見できます。特に中小・中堅企業では口座管理が特定の役員に任されきりになっているケースが多く、他の役員・株主が日常的に取引を把握する体制の構築が重要です。
外部監査・顧問税理士との連携として、顧問税理士や外部監査人が定期的に口座の取引記録を確認する体制は、役員による横領の抑止力として機能します。
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